詐欺とは、他人を欺罔(ぎもう)して錯誤に陥れること。民事上、詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得る。ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない。これは、注意すれば錯誤を回避しうることと、善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるもの。
刑法の詐欺罪は、他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ること(無賃宿泊、無賃乗車、無銭飲食など本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)によって成立し、10年以下の懲役に処せられる。
詐欺商法というと昨今、振込め詐欺(オレオレ詐欺)が一般的に思われるが、詐欺にはこれら個人を対象とした取り込み詐欺・寸借詐欺(オークション詐欺や代金引換郵便詐欺、情報商材詐欺…情報起業詐欺なども)以外にも、商法・出資法・証券取引法を駆使した未公開株詐欺・投資ファンド詐欺などいわゆる「投資詐欺」など、かなり大仕掛けで個人(または企業)から騙し取る被害金が巨額に上るものまで多様である。
詐欺被害情報で本紙に寄せられるものは、やはり「投資詐欺」が一番であろう。不景気・大恐慌も何処吹く風、投資詐欺師達の好景気はいまだ続いている。本紙としては投資詐欺にかかわらず被害情報に基づいて今後も粛々と糾弾を続けていく所存であるが。