TBCへの取材申入書
脱毛エステ業界の最大手、TBCに幾つかの疑惑に関する質問を尋ねる旨の取材申入書を送ったが、回答が来なかった。益々疑惑濃厚である。
何の疑惑かというと、患者の脱毛処理については医師免許を持ってる医師しか処置できないのにTBCでは医師以外の関係者が脱毛行為をやっている、と投書があった。そこで業界ウォッチャーに尋ねたら「殆どの所がそういう意味ではアウト」という回答だった。TBCの場合、ベッカムやキムタクと世界と日本で最もギャラが高いという二人を広告塔にしている訳だから相当儲けないとこれだけの宣伝は出来ない筈である。その広告料は、お客さんの施術料に上乗せ?それともインチキ医師(エセ医師というのかな?)でバカ儲け?そうでもしないとベッカム君のとんでもギャラは払えません、との市井雀の声。医師免許を持たない者の施術は本当はとても危険である。
人の身体に傷をつける訳だから医師免許を持ってない者がやっていると分っていたら、誰も施術を了解しないだろう。当然である。専門知識を学んでいない訳だから何が起こるか分らない。実は細かい訴訟沙汰は業界では日常茶飯事の事らしい。だが被害者も隠れて通院している事もあって大きな声を出し難いという一面もあり、中々表には出ないらしい。当局も内々知ってはいるらしいが、まだ本格的には力を入れていない。当紙が口火を切って業界正常化を促すかな。
以下、【本紙よりTBCグループ株式会社への取材申し入れ書】
平成21年2月25日
非医師による脱毛行為についての取材申し入れ
TBCグループ株式会社
代表取締役 天辰 文夫 殿
松倉 知之 殿
〒335−0013
埼玉県戸田市喜沢一丁目28−43
TEL048−229−0007
FAX048−242−5858
敬天新聞社 渉外局長 吉永 健一
記
当方は「国賊は討て」のスローガンのもと、国益と国民の権益を侵すものを徹底的に排除することを使命とし活動する団体であります。
今般、いわゆるエステティックサロンにおいて、脱毛専用機器を使用した脱毛処理が、至極当然のように行なわれております。ただし、用いられる機器が医療用、若しくは同等の機能を有する機器であるなら、それを取り扱い、対象者へ施術する行為は医師法上の医業にあたるものであり、医師免許を有しない者が行なえば、当然のこと違法行為にあたるものであります。
事実、エステ業者による違法な脱毛行為を原因とする事故報告が、後を絶たないのが現状です。加えて、医師法に抵触する違法行為以外にも、不特定多数の消費者を対象とする契約行為等で、施術効果の断定的判断の提供や虚偽の説明といった、消費者に対する誠実義務を果たさない業者が横行していることも、エステ業界の大きな問題として取り沙汰されております。
しかし、担当行政による適正な監督・指導も、乱立するエステ事業者に徹底されていないのもまた事実であります。当方では、これ等脱法業者に関する被害情報を得る機会が多く、その際には独自の糾弾手段で対象を駆逐し、併せ被害者救済を果たしてきたとの自負があります。
今回、上記した違法行為が業界最大手である貴社においても、日常的に行なわれているという報告を得て、既に関係機関及び貴社顧客への取材調査を開始している次第です。無論、貴社への直接取材を以って疑義内容を把握することが、何より重要と考えており、よって下記質問を軸とした取材申入れを行なうものであります。本件事案については、当方は全力を以って事の真相を究明していく所存であります。貴社に於かれましては、当申入れの趣旨をご理解いただき、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
主たる質問事項
一 貴社が不特定多数の顧客に施す脱毛行為が、医師法に規定する医業行為に該当するか否かの見解について。
二 脱毛行為に使用する貴社開発の専用機器が、医療機器に該当するか否かの見解について。
三 非医師である貴社従業員が、脱毛行為後の顧客に対し施す、鎮痛・化膿止めを目的とした薬剤塗布等の行為について、その薬剤保有および使用の行為が、医師法に規定する医業行為に抵触するか否かの見解について。
四 脱毛処理を希望する顧客を門診する際、非医師である貴社従業員の医学的見地からなる説明に、瑕疵及び誇張等はないか。
以上