2009/08/07
8月6日午前11時30分、さいたま地方裁判所。本来なら『街宣等禁止仮処分命令申立事件』の審尋期日の予定であった。マルチ企業「ビズインターナショナル」(さいたま市大宮区桜木町2−277大宮田中ビル6F=石原茂男代表)に本事件を申立てられた当方は、既に対応の準備に入っていた。
しかし、審尋期日の前に本事件申立は取り下げられたのである。ビズインターナショナルの代理人弁護士である小林咸一弁護士(小林咸一法律事務所=文京区千石1−6−16ライズビル千石202号)は、債権者の都合、つまりはビズインターナショナルの都合により申立の全部を取り下げるとして、さいたま地方裁判所に「取下書」を提出したのだ。
結果、本件事件は何もしないまま消滅し終了したのである。長年、悪徳企業や団体を対象に数え切れないほど糾弾街宣を展開し、その数に相当するだけの仮処分申立を当方は受けてきた。だが、この様な一人芝居といった事例は過去、一度として無かった。
仮処分とはいえ、裁判所に事件として申立てする以上、それなりの覚悟と準備をもって望むのが常識であり、ビズインターナショナル及び小林咸一弁護士による、今回の不細工極まりない一連の行動は理解に苦しむものであった。因みに、当方を訴えておきながら勝手に自ら幕を引いたお騒がせ共からは、今日現在、何一つの説明もない。
では、ビズインターナショナルと小林咸一弁護士が取下げの理由に挙げた債権者の都合とはいったい何なのか。一つに、弁護士費用を用立て出来なかった。更に、仮処分の決定を受け自らへの街宣が停止されたところで、他の関係対象(フレパー・ネットワークスやIDR等)に移行しては意味が無いことを悟ったから。
金銭的な問題については、全国のプレメンバー(ビズインターナショナル代理店)が、新たな子ネズミを増殖させていることから、銭が無いということは考えにくい。やはり、無関係を装いながらも、事業行為のもと銭を吸い上げつつ、何かと口を挟んでくるフレパー・ネットワークスやIDRから「目立つ行為はよせ」と、お咎めがあったのであろう。
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